農地探しスタート!農地取得に関する法律は2つあることを知る

就農準備

農地探しを始めました。農地は、買うのではなく借りる方向で探そうと思っています。

農地を借りる上で関連してくる法律は、2つあることが最近わかってきました。

  • 農地法
  • 農業経営基盤強化促進法(利用権設定)


この二つの法律の違いについて、わかった範囲で簡単にまとめてみました。

結論を先にいうと、市区町村によって違うので問い合わせて聞いてみるのが一番です。

本などを読んでいると、「農地法という法律があって農地を借りるにはものすご~く大変!」という印象を受けていた私。

しかし住んでいる地域では、利用権設定を利用するとわりと借りやすいということがありました。

二通りの農地取得方法

個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合には、農業委員会等の許可を受ける方法(農地法)と、市町村が定める「農用地利用集積計画」により権利を設定・移転する方法(農業経営基盤強化促進法)があります。 

引用:農林水産省のHP  農地の売買・貸借・相続に関する制度について

農林水産省のHPが詳しく書いてあり、わかりやすかったです。

2つの法について調べてみて、以下のポイントを踏まえてこれから農地を探そうと思いました。

成立時期と改正

農業経営基盤強化促進法は、1993年に成立。

農地法は1952年に成立し、2009年に大きな改正があり、その後も何度も改正されています。

図書館から何冊か本を借りて読んでいると、農地を借りる条件について違うことが書いてあったりして私は混乱したのですが、改正があったためだとわかりました。

古い情報には注意が必要です。

このブログ記事も気を付けてまとめているつもりですが、間違っていたらご指摘ください。

下限面積

農地法において農地を借りることを許可されるには、農地の合計の面積について決まりがあります

北海道では二ヘクタール、都府県では五〇アールに達しない場合は、許可を受けることはできません。この面積を下限面積といいます。 (中略) 平成二一年の農地法改正によって、地域の農業事情に詳しい農業委員会が、別段の面積(別段面積)を設定することができるようになりました (以下略)

引用:宮﨑直己(2014)『農地法読本』大成出版 127P

下限面積が設定されていますが、改正により現在は別段面積を設定できるようになったので、地域によって違いがあるようです。

一方、利用権設定ではどうかというと、下限面積について規定されていません

法律上は規定されていませんが、やはり地域によって決まりがあるようです。

北海道のように広大な敷地がある地域では、下限面積は広めに設定されている感じです。

私の住んでいる地域では、農地の一区画が狭い傾向にあり、まとまった広い面積を確保するのが難しいという実情があります。

そのために割と下限面積が狭く設定されていると市の方に聞きました。

借りる期間の違い

農地を借りる期間の違いがあります。

  • 農地法による手続きで借りた場合は、解約の手続きをしなければ自動的に更新。(最高50年)
  • 利用権設定による手続きで借りた場合は、契約時に期間を決める

私の住んでいる地域の利用権設定では、借りる期間を3年、5年、10年と設定することができます。

地主さんと相談して決定し、その期間が終了して継続して借りたい場合は、また新たに契約することになります。

農地法だと自動的に更新されてしまうので、昔は貸したら返ってこないという印象をもつ地主さんもいたようです。

まとめ

すごく簡単にまとめてしまうと、農地を借りる手続きや条件は、それぞれの法律によっても地域によっても違うということです。

それを認識したうえで、市役所や農業委員会の方に詳しく聞いて自分が借りやすい方の法律を利用したらいいと思います。

私が耕すことになる農地はどんな感じなのだろう……

農地探しは大変ですが、楽しみにして探そうと思います♪

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