初めて農地を借りる!利用権設定の申請書の提出

就農準備

農地を借りるため、農業委員会に利用権設定”の申請書を提出しています。

承認されれば、5月には念願の農地を借りることができます!!

農地を探すのは話には聞いていましたが、やはり難しかった~。

本当は、昨年の春にはスタートするのが目標でしたが、間に合わず一年遅くなりました。

農地の探し方

農地は、主に以下の方法で探しました。

  • 市に相談する
  • 紹介してもらう

たくさん紹介してもらえる話があるわけでもなく、期間を空けて市役所には何度も足を運びました。

現在申請している農地をみつけることができたのは、市の農業研修に参加していたことが深く関係しています。

市の職員の方とも地域の農家の方とも知り合う機会が増えました。

その上で、市の職員の方に希望地域のことをよく知っているキーパーソン的な農家の方を紹介してもらい、何度か空いている農地を紹介してもらいました。

なかなか決めることができないでいましたが、ようやく「ここでやってみたい」と思える農地に出会えました。

いろいろ希望条件については考えていて、日当たり&水はけという最低限の条件はクリアしていますが、一番の決めては”雰囲気”かもしれません。居心地のいい場所だなと感じました。

地主さんとの出会い

お借りしたいということを伝えるため、内容や賃料など話し合うため、農地を紹介してくれた方に地主さんを教えてもらい、連絡してお会いしました。

お会いするまで不安だったしすごく緊張しましたが、とても良いご夫婦で安心しました。

でも面識の無い人に土地を貸すということは、貸す側からしたらもっと不安ですよね。

貸していただけることになった時は、とてもとても嬉しかったです。一方、きちんと管理しなければと気が引き締まりました。

私が”有機”(農薬化学肥料不使用)でやりたいといったことを伝えると、「やっぱり」という感じに笑顔になったことが印象的でした。

利用権設定

農地を借りるには、農地法という法律によるものと、 農業経営基盤強化促進法 (利用権設定)によるものの2つがあります。

私は迷うことなく利用権設定で申請です。

なぜなら農地法と比べて、私の住んでいる地域の利用権設定は以下のような点で利用しやすいからです。 ※地域によって内容には違いがあります。

  • 最低耕作面積が小さめ
  • 手続きが農地法よりも簡易

借りる期間を事前に決めるので、貸し手側も「期間が来たら必ず返して貰える」という安心感があるかもしれません。(農地法での契約では期間の設定はない)

期間が終了したらまた申請しなくてはいけない手間はありますが、新規で始める者としてもその方が利用しやすい気がします。

まとめ

農地探しは大変で、自分一人の力ではなかなか探せないものだとよくわかりました。忙しいのに時間を作ってくれた皆さんには、本当に感謝です。

初めてでよくわからないながらも、やっと利用権設定の申請書の提出までこぎ着けました。

実は、「もっとこうすれば良かったな~」とか「スムーズに探せたかな」と思うこともたくさんあります。

今度そういった内容もまとめてみたいと思います。

何事もなく承認されることを願って、これから準備したいと思います。

不安もいろいろありますが、楽しみながらやろうと思います!!

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